【全腎協情報】
■ 入院時食事代が 1 食 260 円から 360 円へ
入院時食事代が4月から引き上げられます。これまでの 1 食 260 円(食材費)から、低所
得者(市町村民税非課税世帯)および難病、小児慢性特定疾患の患者者を除き、1 食 360 円
へ、2年後の 2018 年4月からは更に 1 食 460 円(調理費を加えた額)へ引き上げられます。
療養病床に入院する 65 歳以上の透析患者も、例外なく負担が増えることが判明しました。
全腎協は、これまでも全国の患者の声を集め、国会議員や厚労省へ負担の引上げを行わな
いよう訴えてきましたが、保険財源の「適正化」と在宅患者の「公正性」を理由に、市町村
民税の課税世帯は負担が増えることとなりました。
■ 「障害者差別解消法」等が施行されました
4月1日から「障害者差別解消法」と「改正障害者雇用促進法」が施行されました。
差別解消法は、▽障害を理由に差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない、▽社会的障壁
をとりのぞくための道理的な配慮をすること、▽国は差別や権利侵害を防止するための啓発
や知識を広めるための取り組みを行わなければならないことを定めています。
例えば、単に「透析患者(障害者)だから」という理由で求人への応募を認めなかったり、
仕事の能力を適正に評価することなく「透析患者だから」という理由で、周囲と異なる扱い
をすることが禁止されます。また、事業主は、透析患者から透析のための「通院の配慮」を
求められたとき、「負担が重すぎない範囲」で対応することが義務付けられることになりま
す(行政機関は法的義務、民間は努力義務)。なお、負担が重すぎるか否かについての考え
方は、合理的配慮指針(平成 27 年厚生労働省告示第 177 号)に基づき個別に判断されます。
差別解消法の理念を実現していくには、社会一人ひとりの障害に対する理解と適切な配慮
が不可欠です。対象となる障害者は、障害者手帳を持つ人だけでなく、心身に障害があり、
社会にある障壁のため日常生活や社会生活に相当な制限を受ける人になります。腎臓病患者
である私たちは、障害をもつ当事者であると同時に、何らかの困難を抱えている人に対して
も、その障害を理解し、差別解消に取り組む姿勢と行動が求められていると言えます。
2016 年度「全腎協ニューズレター」第 1 号
全腎協事務局作成(2016.4.4)