H.28年度の透析診療報酬改定で
新たに加算された【下肢末梢動脈疾患指導管理加算】があります。
いわゆる【フットケア加算】です。
平成28年3月4日 保医発0304第2号
特掲診療科の施設基準 第57の2の2
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 p97~
その内容は
「下肢末梢動脈疾患指導管理加算に関する施設基準」
(1) 当該医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行っていること。また、当該内容を元に当該医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に指導管理等を行い、臨床所見、検査実施日、検査結果及び指導内容等を診療録に記載していること。
(2) 検査の結果、ABI検査0.7以下又はSPP検査40mmHg以下の患者については、患者や家族に説明を行い、同意を得た上で、専門的な治療体制を有している医療機関へ紹介を行っていること。また、当該医療機関が専門的な治療体制を有している医療機関の要件を満たしている場合は、当該医療機関内の専門科と連携を行っていること。
(3) 専門的な治療体制を有している医療機関をあらかじめ定めた上で、当該医療機関について事前に届出を行っていること。また、当該医療機関について、院内掲示をすること。なお、専門的な治療体制を有している医療機関とは、次に掲げるアからウまでの全ての診療科を標榜している病院のことをいう。
ア循環器科
イ胸部外科又は血管外科
ウ整形外科、皮膚科又は形成外科
【考察】
(1)について
いわゆる「フットチェック」を全透析患者さんに行っているか。そしてフットチェックを診療録(カルテ)記載しているか?ということ。フットチェックの項目やチェック頻度などの指定はないようです。
(2)について
SPPを導入している施設はまだまだ少ないと思うので、ABI検査の結果で評価することが多いと思う。
そして(3)で定められた病院へ紹介するか、自施設の他科依頼するか。
(3)について
これがなかなか・・・・ア、イ、ウの全ての診療科を有している病院って中規模以上の総合病院じゃないとなかなか・・・
院内掲示も施設基準表記でいいってことでしょうね。
院内掲示も施設基準表記でいいってことでしょうね。
とりあえず紹介先で診察後に治療は自施設でいいんでしょうか?PAD・ASO治療の幅は結構ありますから、外科的治療、アフェレイシス、薬物療法など。
今回の薬価改定は減算ばかりなので、このフットケア加算は取っておきたいところです。