2016 年度診療報酬改定 -具体的な保険点数提示-


■ 2016 年度診療報酬改定 -具体的な保険点数提示-


中央社会保険医療協議会(中医協)は、2月 10 日、医療サービスや薬の公定価格となる
2016 年度診療報酬改定案を厚生労働大臣に答申しました。

□ 人工腎臓の適正な評価(一律マイナス 20 点)


1 慢性維持透析を行った場合 (現行) → (改定案)
 イ 4時間未満の場合 2,030 点 2,010 点
 ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,195 点 2,175 点
 ハ 5時間以上の場合 2,330 点 2,310 点

2 慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合 2,245 点 2,225 点

「人工腎臓」の点数には、透析液や血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチ ン製剤が含まれています。今回の改定では、医薬品などの「薬価」はマイナス 1.33% とされ、「人工腎臓」については、当初より、包括化されているエリスロポエチン等の 実勢価格が下がっていることを踏まえ、評価を適正化(引下げ)する、としていまし た。この一律マイナス 20 点(200 円)の引き下げが、今後の透析治療や医療現場の環 境に何らかの影響が出るのか、全腎協では注視していく予定です。



□ 人工透析患者の下肢末梢動脈疾患重症化予防(月 1 回に限り 100 点加算)


(改定案)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関
において、人工透析患者の下肢末梢動脈疾病のリスクを評価し、療養上必要な指導管
理を行った場合は、診療録に記録した場合限り、下肢末梢動脈疾患指導管理加算とし
て、月1回を限度として所定点数に 100 点を加算する。

[施設基準]
① 慢性維持透析を実施している患者全員に対し、「血液透析患者における心血管
合併症の評価と治療に関するガイドライン」等に基づき、下肢動脈の触診や下
垂試験・挙上試験等を実施した上で、虚血性病変が疑われる場合には足関節上
腕血圧比(ABI)検査又は皮膚組織灌流圧(SPP)検査によるリスク評価を行っ
ていること。

② ABI 検 査 0.7 以下又は SPP 検査 40mmHg 以下の患者については、患者や家族
に説明を行い、同意を得たうえで、専門的な治療体制を有している保険医療機
関へ紹介を行っていること。

③ ①及び②の内容を、診療録に記載していること。
④ 連携を行う専門的な治療体制を有している保険医療機関を定め、地方厚生局に届け出ていること。

透析患者の閉塞性動脈硬化症などの下肢末梢動脈疾病について、下肢の血流障害 を適切に評価した場合など、新しく加算がつくことになります。透析患者の足の血 流障害は、高齢化による動脈硬化や長期透析による血管の石灰化などにより、近年 増えていると言われています。しびれや冷感、また症状がなく進行していることあ るため、今回の加算の新設によって、足病変の早期発見、重症化予防につながるこ とが期待されます。


□その他
○湿布薬について、外来患者に対して 1 処方について計 70 枚を超えて投薬する場合 は、超過分の薬剤料は算定しない。ただし、医師が医学的に必要があると判断し、 やむを得ず計 70 枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋および診療報酬明 細書に記載することで算定可能とする。

○短期間で退院可能な手術・検査について、入院 5 日目までに行われたすべての医療 行為を包括して支払う仕組みとなっている「短期滞在手術等基本料 3」では、在宅医 療(指導管理料、薬剤料、特定保険医療材料)、人工腎臓、造血ホルモン剤は包括範 囲から除外。

○糖尿病性腎症の患者が重症化し、透析導入となることを防ぐため、進行した糖尿病 性腎症の患者に運動指導を行い、一定水準以上の成果を出している保険医療機関に 対する加算(100 点)を新設。


平成30年度(2018)【ダイアライザー機能分類】


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【ダイアライザー機能分類2016】【メーカー別】

下肢末梢動脈疾患指導管理加算【透析フットケア加算】